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物損による損害賠償金
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◎交通事故の物損による損害賠償金

交通事故では、「物損(物的損害)」被害が発生することも非常に多いです。
「物損」にはどのような損害があるのか、また、それぞれがどのような計算方法となるのか、押さえておくことが重要です。
物損による損害賠償金について、山口の弁護士が詳しくご説明いたします。

1.物損とは

交通事故の「物損」とは、「物的損害」のことです。
つまり、人の身体に発生したものとは異なり、車などの「物」に発生した損害全般を「物損」と言います。
人身事故でも、同時に物損が発生することが多く、その場合には、物損部分について、人身損害とは別に示談交渉をして、賠償金を受けとるケースが多いです。
また、動物は、「物」とは違いますが、法律上では「物」と同様の取扱いになりますから、車に同乗していたペットが死傷したケースなどでも「物損」となります。

2.物損の種類

物損には、以下のような種類があります。
  • ○ 修理費用
  • ○ 買換費用
  • ○ 評価損
  • ○ 代車費用
  • ○ 休車損害
  • ○ 積荷損
  • ○ 登録手続関係費用
以下で、それぞれについて確認していきましょう。

3.修理費用

修理費用は、交通事故によって車やその他のものが破損した場合に修理するための費用です。
交通事故で車に傷がついたり、故障したりしてしまった場合、その修理費用を加害者に請求することが認められます。
車の修理費用については、修理工場の見積もりを元に、算定します。
実際に車を修理工場に預けて見積もりを出してもらい、保険会社のアジャスターと調整をして、最終的な修理費用の金額を決定しています。
なお、修理費用が支払われても、必ずしも修理をする必要はありません。また、修理が不可能な場合には「全損」扱いとなり、修理費用は支払われません。

4.買換費用

車の修理が不可能な場合には、買換費用が支払われます。
修理が不可能という場合、物理的に修理ができないケース(物理的全損)と、修理は可能だけれども修理費用が車の時価を超えるケースがあります。
後者の場合を「経済的全損」と言います。つまり、修理すると、車の価値より高いコストがかかるので、修理は認めないということです。
買換費用として認められる金額は、交通事故前の車の時価を基準とするので、新車を購入する金額が全額認められるわけではありません。
また、買換費用を支払ってもらったとしても、現実に買換えをする必要はなく、車なしで生活を続けることも可能です。

5.評価損

評価損とは、交通事故に遭ったことで、車の価値が低下してしまったことについての損害です。
車が交通事故に遭うと、修理の履歴が残ってしまったり「事故車」扱いになったりして、車の価値が下がってしまうことが多いです。
そこで、その価値低下分を「損害」として、加害者に請求することができるのです。
ただし、評価損は、どのようなケースでも認められるわけではありません。
比較的認められやすいのは、外車のケースや登録年度が新しく、走行距離が短いケースです。
国産車の場合であれば、登録年度が3年を過ぎると評価損が認められにくくなります。
ただ、そういったケースでも、絶対認められないというわけではないので、個別の検討が必要です。
また、評価損が認められる場合、だいたい車の時価の1~3割程度となるケースが多いです。

6.代車費用

交通事故で、車を修理に出したり買い換えたりすると、その間代車を利用することがあります。
その場合、代車費用を加害者に請求することが認められています。
代車費用については、実際に利用したレンタカー代を基準として計算することが一般的ですが、公共交通機関を利用した場合にはその料金、必要がある場合にはタクシー料金を請求できるケースもあります。

7.休車損害

休車損害とは、タクシー会社やバス会社など、車を営業に使っている事業者が交通事故に遭ったときに発生する損害です。
こうした会社が交通事故で車を使えなくなると、その間に得られた収益を上げられなくなるので、それを損害として賠償請求することができます。
休車損害を計算するときには、事故車が事故前に上げていた収益から、ガソリン代などの経費を引いて算出します。
ただし、遊休車を充てることなどによって、実際には損害の発生を避けられた場合、休車損害は発生しません。

8.積荷損

トラックが交通事故に遭ったケースなどでは、積荷が毀損することによって損害が発生することがあります。
その場合「積荷損」という損害が発生します。

9.登録手続関係費用

新車を購入した場合、車庫証明や廃車の手数料、登録手数料や納車手数料、自動車取得税などの登録手続関係費用も損害として認められています。

10.その他認められる損害

たとえば、被害者が身に付けていた洋服やメガネなどの損害や、自動車が店舗や住居に突っ込んだ場合の建物費用、ガードレールやその他の設備の修理費用、事故現場からのレッカー代の費用なども、物損として認められています。

11.慰謝料について

以上に対し、物損事故の場合には、基本的に慰謝料は発生しません。
いくら高級車やレア車であっても、車の毀損によって慰謝料が認められることはありません。
ただし、一定のケースでは、慰謝料が認められることもあります。
たとえば、ペットに高度な後遺障害が残ったケースや、事故車がお墓に突っ込んで骨壺が露出したケース、事故車が住居に突っ込んで居住者が命の危険を感じたケースなどにおいて、慰謝料が認められている例があります。
以上が交通事故の物損の内容となります。物損についてご質問がある方は、山口の弁護士に気軽にご相談ください。
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